GONG BOXING CLUB 利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、GONG BOXING CLUB(以下、「運営者」といいます。)が提供する施設(以下、「本施設」といいます。)の利用条件を定めるものです。本施設の利用に際しては、本規約に同意いただく必要があります。
第1条(定義)
- 「本施設」とは、運営者が提供する、ボクシングトレーニング、筋力トレーニング、その他エクササイズのための設備・器具及び運営者若しくは運営者が委託した者の指導によるプログラムをいいます。
- 「会員」とは、運営者と本施設の利用契約を締結した者をいいます。
第2条(本規約の適用)
- 本規約は、会員と運営者との間の本施設の利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
- 運営者は、本施設に関し、本規約のほか、ご利用にあたっての営業時間、ルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定は、その名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の規定が前項の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めがない限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
第3条(会員制度)
- 本施設の利用については、会員制とします。
- 本施設の利用を希望する者(以下、「入会希望者」といいます。)は、本規約及び個別規定等を承諾した上で、運営者所定の手続きに従い、本人自身で本施設の利用契約(以下「会員契約」といいます。)の締結を申し込むものとします。
- 入会希望者は、決済手段として登録したクレジットカード会社・決済代行会社、その他本サービスの利用にあたって関係する第三者の定める利用規約・会員規約等の定めに従うものとし、クレジットカード等の情報登録の際に、該当するクレジットカード会社等において認証確認が行われることにあらかじめ同意するものとします。
- 会員が未成年者である場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本施設を利用するものとします。また、本規約への同意時に未成年であった会員が成年に達した後に本施設を利用した場合、当該会員が未成年であった間の本施設に関する一切の法律行為及び利用行為を追認したものとみなします。
第4条(会員契約の成立)
- 入会希望者が、前条第2項の申込みを行い、これに対して運営者が入会希望者に承諾の通知をしたときに、会員契約が成立するものとします。
- 運営者は、入会希望者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該入会契約の申込みを承諾しない場合があります。なお、運営者は、申込みを承諾しない場合、その理由を入会希望者に対して開示する義務を負わないものとします。
- ① 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
- ② 過去に、本規約等の違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある場合
- ③ 未成年者である入会希望者が親権者など法定代理人の同意を得ていない場合
- ④ 決済手段につき、クレジットカード会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている場合
- ⑤ 運営者の提携サービスにおいて利用資格の取消等の処分を受けたことがある場合
- ⑥ その他、合理的な事由により、運営者が入会契約の締結を不適当と判断する場合
第5条(入会金・会費等)
- 会員は、運営者に対して、運営者の別途定める方法及び内容に従い、入会金・事務手数料・会費・利用料等(以下、「利用料等」といいます。)を支払うものとします。なお、運営者の責めに帰すべき事由による場合を除き、一度支払われた利用料等は返金いたしません。
- 運営者は、利用料等の金額及び内容について、運営者の判断で変更できるものとし、変更後の金額及び内容はすべての会員に適用されるものとします。ただし、運営者が別途の取扱いを定めた場合はこの限りではありません。
第6条(会員証)
- 運営者は、会員の証として、会員証を発行する場合があります。会員は、自己の責任において紛失、破損等がないよう適切に管理するものとします。なお、会員証を再発行する場合は、別途所定の手数料を申し受けます。
- 会員は、本施設の利用の際に、運営者から求められた場合、会員証を提示するものとします。
- 会員証は本人のみ有効であり、これを第三者に譲渡、貸与、共有し、又は担保に供することはできません。
第7条(会員契約の取消)
- 運営者は、会員契約が成立した場合であっても、以下の事由に該当する場合は、会員に対して事前に通知することなく、会員契約を取り消すことができるものとします。
- ① 第4条第2項各号に該当することが判明した場合
- ② 第10条の禁止事項に違反した場合
2. 前項の場合、会員その他の第三者に損害が生じても、運営者は何らの責任を負わないものとします。
第8条(休会)
- 会員は、休会を希望する場合、事前に運営者所定の休会届を提出し、運営者の別途定める方法及び内容に従い、休会手続きを行うものとします。
- 休会手続きの受付完了は、所定の休会届の提出をもって成立するものとします。電話、LINE、口頭その他これらに類する方法による休会の申出は、正式な受付とはみなされません。
- 会員は、休会中であっても、休会費として1か月につき1,100円を支払うものとします。
- 休会の届出期限は、適用希望月の前月10日までとします。前月10日までに届出があった場合は翌月から適用し、前月11日以降の届出については翌々月から適用するものとします。
- 会費は口座振替その他所定の方法により徴収されるため、締切日以降の変更はできません。
- 休会届の提出がない場合は、会費の支払義務は継続するものとし、既に支払われた会費の返金は行いません。
第9条(退会)
- 会員は、退会を希望する場合、解約希望月の前月10日までに運営者に申し出たうえで、運営者所定の退会届を提出し、退会手続きを行うものとします。
- 退会手続きの受付完了は、所定の退会届の提出をもって成立するものとします。電話、LINE、口頭その他これらに類する方法による退会の申出は、正式な受付とはみなされません。
- 前月10日までに届出があった場合は翌月末をもって退会となり、前月11日以降の届出については翌々月末をもって退会となるものとします。
- 退会届の提出がない場合は、会員資格及び会費の支払義務は継続するものとし、既に支払われた会費の返金は行いません。5. 会費は口座振替その他所定の方法により徴収されるため、締切日以降の変更はできません。6. 退会手続きが完了するまでの利用料等の支払いを免れることはできません。
第10条(コース変更)
- 会員は、コース変更を希望する場合、事前に運営者所定のコース変更届を提出し、運営者の別途定める方法及び内容に従い、手続きを行うものとします。
- コース変更手続きの受付完了は、所定のコース変更届の提出をもって成立するものとします。電話、LINE、口頭その他これらに類する方法によるコース変更の申出は、正式な受付とはみなされません。
- コース変更の届出期限は、適用希望月の前月10日までとします。前月10日までに届出があった場合は翌月から適用し、前月11日以降の届出については翌々月から適用するものとします。
- 会費は口座振替その他所定の方法により徴収されるため、締切日以降の変更はできません。
- コース変更届の提出がない場合は、従前のコース内容及び会費が継続して適用されるものとし、既に支払われた会費の返金は行いません。
第11条(禁止事項)
会員は、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
① 本施設の設備・器具を破壊する行為又は定められた方法によらない態様で設備を利用する行為
② 本施設内の設備・器具を長時間独占して利用する行為
③ 他の会員、運営者、その他第三者への暴言、誹謗中傷、いやがらせ、暴力行為等
④ 他の会員、運営者、その他第三者の名誉を毀損する行為又は秩序を乱す行為
⑤ 他の会員、運営者の役職員、その他第三者へのストーカー行為
⑥ 窃盗、盗撮、痴漢、その他公序良俗に反する行為
⑦ 本施設内での宗教活動、政治活動
⑧ 本施設内で事前の許可なく、宣伝、広告、勧誘、営業その他営利を目的とする行為又は取材活動、署名活動
⑨ 酒気帯びでの利用
⑩ その他、運営者が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
第12条(休業)
- 運営者は、以下の各号による場合、本施設の全部又は一部を休業することができるものとします。
- ① 大雨、台風、地震、落雷等の自然災害、疫病の流行、火災、停電等その他の事故などによるやむを得ない事情により、本施設を安全に提供できないと運営者が判断した場合
- ② 本施設の点検、メンテナンス、改修その他本施設の管理上、運営者が必要と判断した場合
- ③ 運営者が、事前に年末年始、お盆など休業日として指定している日
- ④ 法令、行政による指導などの事情が生じた場合
- ⑤ その他、運営者が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
2. 前項の場合において、会員その他の第三者に損害が生じた場合でも、運営者にその損害に対する故意又は過失がある場合を除き、運営者は何らの責任を負わないものとします。
第13条(会員の責任)
- 会員は、体調不良の場合、本施設を利用しないものとし、自らの責任で体調管理を行い、自らの責任で本施設を利用するものとします。
- 会員は、自己の持ち物について、自らの責任で管理するものとします。
- 会員は、他の会員その他第三者に対して、故意又は過失により損害を与えた場合、自らの責任と費用で解決するものとします。
第14条(免責事項)
- 運営者に故意又は過失がある場合を除き、会員が本施設を利用する際に生じた怪我、事故、盗難被害等について、運営者は何らの責任を負わないものとします。
- 会員同士による行為やトラブルによる怪我、事故等が生じた場合、運営者は何らの責任を負わないものとし、会員同士の責任と費用において解決するものとします。
- 運営者は、会員同士によるトラブルの解決のために仲介等を行う義務を負わないものとします。
第15条(本施設の閉鎖)
- 運営者は、自らの判断により、本施設を閉鎖することができるものとします。
- 以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知することなく、本施設の全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
- ① 本施設の保守点検又は更新を行う場合
- ② 地震、落雷、火災、停電又は天災等の不可抗力により、本施設の提供が困難となった場合
- ③ 本施設の運営に必要な他社サービスの全部又は一部の提供が停止・中断等した場合
- ④ その他、運営者が本施設の提供が困難と判断した場合
3. 運営者は、前二項に基づく本施設の提供の停止又は中断により、会員又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、運営者の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第16条(利用制限および会員資格の剥奪)
- 運営者は、会員が以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、会員に対して、本施設の全部若しくは一部の利用の制限、又は会員資格の剥奪その他の運営者が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じることができるものとします。
- ① 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- ② 利用料等の金銭債務の不履行又は遅滞があった場合
- ③ 運営者からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
- ④ 本施設について、最終の利用から一定期間利用がない場合
- ⑤ 第17条の表明又は確約に違反した場合
- ⑥ その他、運営者が適当でないと判断した場合
2. 会員は、本施設を利用したことに起因して(運営者がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含みます。)、運営者が直接的又は間接的に何らかの損害(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、運営者の請求に従って直ちにこれを賠償しなければなりません。
第17条(表明保証)
会員は、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、今後もそうではないこと② 自らが法人等団体である場合において、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではなく、今後もそうではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
④ 自ら又は第三者を利用して、本施設の利用に関して次の行為をしないことア 運営者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為イ 偽計又は威力を用いて運営者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ 反社会的勢力から名目のいかんを問わず、資本・資金、援助等を受け入れる行為をしないこと
⑥ 反社会的勢力に対して、名目のいかんを問わず、資本・資金、援助等を提供する行為をしないこと
⑦ その他前各号に準じる行為をしないこと
第18条(本規約および個別規定の変更)
- 運営者は、必要と判断した場合には、本施設の目的の範囲内で、本規約及び個別規定を変更することができます。その場合、運営者は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を、当該効力発生日より前に、ウェブサイト上に掲載する方法その他運営者が適当と判断する方法により会員に周知します。
- 変更後の本規約及び個別規定は、周知された効力発生日からその効力を生じるものとします。
第19条(個人情報の取扱い)
運営者は、本施設の提供に伴い取得する会員の個人情報について、運営者のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
第20条(通知または連絡)
- 会員と運営者との間の通知又は連絡は、運営者の定める方法によって行うものとします。
- 運営者は、会員から、運営者が別途定める方式に従った変更届出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知又は連絡を行います。
- 前項の変更届出がなされていないことにより運営者からの通知が遅延又は不着となった場合であっても、これらは通常到達すべき時に会員へ到達したものとみなします。
第21条(権利義務の譲渡の禁止)
- 会員は、運営者の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
- 運営者は、本施設にかかる事業を他の者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の会員情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。会員は、かかる譲渡につき、本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、合併、分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第22条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第23条(準拠法・裁判管轄)
- 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
- 本施設に関して紛争が生じた場合には、運営者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(格闘トレーニングの危険性の理解)
会員は、ボクシング、スパーリング、ライトスパーリング、ミット打ち、サンドバッグトレーニング等の運動には怪我や事故の危険が伴うことを理解したうえで、本施設を利用するものとします。
会員は、自己の判断と責任においてトレーニングに参加するものとし、これにより生じた怪我、事故について、運営者に故意または重大な過失がある場合を除き、運営者は一切の責任を負わないものとします。
第25条(大会・遠征費用)
会員が大会出場、スパーリング大会、遠征試合等に参加する場合、エントリー費、交通費、宿泊費、食費その他これらに付随する費用は、原則として会員の実費負担とします。なお、運営者が別途補助または負担を行う場合は、この限りではありません。
第26条(大会出場)
会員が大会等へ出場する場合、出場に関する手続き、健康管理、体重管理等については自己責任で行うものとします。また、運営者は大会の出場を保証するものではありません。
第27条(写真・動画の使用)
運営者は、本施設内で撮影した写真、動画等を、ホームページ、SNS、広告、広報活動等に使用する場合があります。会員は、これらの使用についてあらかじめ同意するものとします。ただし、会員から申し出があった場合には、可能な範囲で配慮します。
第28条(貴重品管理)
会員の持ち物、貴重品の紛失、盗難については、運営者に故意または重大な過失がある場合を除き、運営者は一切の責任を負わないものとします。
第29条(長期未利用)
会員が長期間本施設の利用がなく、運営者からの連絡にも応答がない場合、運営者は会員資格の整理を行うことができるものとします。
第30条(スパーリングの実施)
- スパーリング、ライトスパーリング等の実戦形式のトレーニングは、運営者または指導者が安全上問題がないと判断した会員のみ参加できるものとします。
- 会員は、運営者または指導者の指示に従い、安全に配慮してスパーリングを行うものとします。
- 技術レベル、体格差、体重差、経験差等を考慮し、運営者または指導者の判断により、スパーリングの実施を制限または禁止する場合があります。
- 会員が指導者の指示に従わない場合、または安全上問題があると判断された場合、運営者は当該会員のスパーリング参加を停止または禁止することができるものとします。
- スパーリングに参加する場合、会員はヘッドギア、マウスピース、グローブ等、運営者が指定する安全装備を着用するものとします。